日本トリム社vs太田成男教授の裁判が決着

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日本トリム社vs太田成男教授の裁判が決着

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2020/08/15 日本トリム社vs太田成男教授の裁判が決着

 

国民生活センターは、水素水および水素水生成器により生成された水素水、合計19社の水素濃度を測定し(2016年12月)その結果を公表しました。

その中に、(株)日本トリムの主力製品も含まれ、その水素濃度がわずかに0.2 ppm(0.2 mg/L)以下でした。この水素濃度は、溶けうる最大濃度(飽和濃度)の8分の1以下であり、今回測定を受けた19社中16番目の濃度でした。

国民生活センターは、高濃度の水素水もある一方、水素が検出できない「自称水素水」や日本トリム製品のように低濃度の水素水もあったことにより、「溶存水素濃度は様々です。」と揶揄的に記載しています。

 

その国民生活センターの公表などに対しては、太田教授は水素医学の第一人者として各方面から見解を求められ、様々な観点からその見解をご自身のブログで7回にわたり掲載されました。第2回のブログでは水素濃度についての見解を述べられ、測定方法の妥当性から始まり何社かの製品に対してコメントされました。

そして日本トリム製品に対しては、以下のように、見解を述べられました。

 

「水素水生成装置のなかでは、アルカリイオン水生成装置の2社製品は、水素水としては、不十分な結果でした。その2社は大手なのですから、アルカリイオン水を電解水素水などと言わずに、ちゃんとした水素水製造装置をつくって販売してほしいものです(2016年12月25日掲載、後削除)」。

 

日本トリム社は、当時テレビCMやインターネット上で「水素たっぷりの」と、くりかえし宣伝しており、あたかも高濃度の水素を含むかのような宣伝をしておりましたが、実際は相対的にも19社中16番目で、飽和の8分の1以下の溶存濃度であることが明らかにされましたが、この結果自体は日本トリム自身も否定していません。太田教授の論評は、消費者保護の観点から公益性のあるコメントであり妥当性が高いと思えます。

 

このブログ公開に対して、日本トリム社は謝罪文の掲載と4400万円の損害賠償を太田教授個人に求め、大阪地方裁判所に提訴しました。

しかし、裁判が始まって1年近くになっても、4400万円の根拠または証拠となる書面を全く何も一切出すことが出来ず、その後も証拠と言えるようなものの提出もなく、日本トリム社への証人尋問で、太田教授側の弁護士の問いただしに、「証拠や記録を提出しろとは聞いていない。」と驚くべき返答。さすがに、裁判長からも「あなた(証人)自身が、毎回公判に出席し、(太田側)弁護士からの要求を何度も直接聞いているはずです。」とたしなめられる始末だったようです。

最終的にも記録や証拠と言えるものの提出はないままとのこと。

 

日本トリム側は、ブログのタイトルに「本物の水素水とインチキ水素水」と記載したことで、日本トリム社の製品がインチキ呼ばわりされたと主張。しかし、「インチキ」は水素が全く検出されないペットボトルの「自称水素水」であることは明確にされており、日本トリム社製品にも名指しもせず、「不十分な結果でした」と論評しているだけなので、インチキ呼ばわりしていないことは明らかでした。「インチキ」と「不十分」は別の意味をもつ言葉なので。

 

第一審では、訴訟費用負担99:1で(99が日本トリム、1が私)で、謝罪なし、有形損害賠償なし、ただし、無形の信用毀損は一部ありの判決となりました。
この判決に対しては、太田教授側が高等裁判所へ控訴。控訴審では、大阪高等裁判所の裁判官が心証を述べられ、99%ではなく100%勝訴となる判決となることを確信し、太田教授としては、判決に日本トリム社側の訴訟提起自体が問題であるとの指摘をしていただくことを期待されていたようです。

つまり、言論を阻害するための「嫌がらせ訴訟(=SLAPP訴訟)」であることを認めて欲しいという期待です。

しかし、一方的な放棄によって、3年間にわたる訴訟が判決もなく終了しました。

 

【結果】

 株式会社日本トリム(森澤紳勝社長)が、2017年4月に太田成男教授個人を対象として謝罪文掲載と4400万円の損害賠償を求めた訴訟について、控訴審判決直前に日本トリム社は全ての請求を一方的に放棄し、2020年5月28日に裁判自体が終了しました。

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